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ここでは、「派遣スタッフとして働きたい」とお考えの方に、“派遣”に関連する一般的
な法律上の定義を御説明いたします。
■労働者派遣事業とは?
労働派遣事業とは、派遣元事業主が自ら雇用する労働者を、派遣元との雇用関係の下に、かつ、派遣先の指揮命令を受けて、派遣先のために労働に従事させること(派遣先に対し労働者を雇用させることを約するものを含まない)を業として行うことをいいます。この定義に当てはまるものは、その事業の行っている業務が後述の適用対象業務に該当するか否かにかかわらず、労働者派遣業に該当し、労働者派遣法の適用を受けます。
■労働者派遣法とは?
労働者派遣法は、職業安定法と相まって労働力の需要の適正な調整を図るため労働者派遣業の適正な運営の確保に関する措置を講ずるとともに、派遣労働者の就業に関する条件の整備等を図り、もって派遣労働者の雇用の安定その他福祉の増進に資することを目的としています。
■派遣と請負
派遣法では、「派遣」と「請負」を明確に区分しています。
「派遣」は、自己の雇用する労働者を、当該雇用関係の下に、かつ、他人の指揮命令を受けて、当該他人のために労働に従事させる(法第2条)と定義しています。「請負」は、労働の結果としての仕事の完成を目的とするもの(民法第632条)です。 派遣との違いには、請負の場合には注文主と労働者との間に指揮命令関係を生じないという点にあります。
■派遣業の種類
1.一般労働者派遣事業・・・・・許可制
・特定労働者派遣事業以外の労働者派遣事業
・派遣労働者は主に登録制
2.特定労働者派遣事業・・・・・届出制
・派遣労働者が常用雇用される労働者のみである労働者派遣事業
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